会社員の傍ら、副業でブログで稼いで趣味を楽しむ男
サラエボです。
ブログやネットビジネスも1人でやるよりも、
複数人でやる方が成果も伸びる。
でも、普通に給料を払ってしまうと実は経費として認められません。
ちゃんと届出書を税務署に提出することで支払うことができます。
この記事では、『青色事業専従者給与はいくらまで?届出書の書き方や白色申告とメリット比較』についてまとめていきます。
青色申告に関することはこちらからどうぞ。
専従者給与ってどんな制度
まず、最初に専従者給与がどういうものか触れていきたいと思います。
事業主と生計を一にしている配偶者や15才以上の親族が事業を手伝っている場合、仕事の内容や従事の程度に照らし合わせ、給与を必要経費にすることができます
その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
そう。
先ほども書きましたが、
家族以外の従業員を普通に雇用する場合は届を出す必要はありません。
しかし、家族に給料を出す場合は届出が必要です。
以下の3つに当てはまると対象になります。
・生計を一にしている
生計を一にしているってありますね。
これは、扶養って考えてもらえばいいかな。
よく言われるのは家で一緒に食事をしている家族。
・12月31日までに15歳以上であること
ただし、15歳っていっても誰でも認められません。
そう、高校生や大学生は学業が本分。
仕事に専念することができないので、
専従者にはなれません。
・半年以上事業に専従していること
専従者って言葉の通り、この専従していることっていうのが大切。
『専ら』というように基本的には事業に専念している必要があります。
例えば、パートで働いていて、専従者としても給与が出ていたらおかしいですよね。
でも、朝早くから家業で働いて、夜はパート何てパターンもあるかもしれません。
時間的にはかぶらないってことで根拠が言えるかもしれません。
その場合はケースバイケースで税務署に相談してみるのが良いですね。
家族に給料を出す場合は、青色事業専従者給与に関する届出書を提出する必要があります。
届出をしていない場合は、専従者給与を払っていても経費にならないので気を付けて。
期限もあるのでお間違えのないように。
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
青色事業専従者給与のメリットデメリット
青色事業専従者給与のメリット・デメリットまとめていきますね。
メリット
青色事業専従者給与のメリットをまとめていきます。
節税効果
専従者給与の圧倒的なメリットは節税効果。
届出を出して支払った専従者給与は全額経費になります。
※もちろん、常識の範囲内ってのはあります。
他の従業員と業務内容を勘案した上での金額ですね。
日本の所得税は、累進課税制度といって所得金額が高くなるにつれて
税率が上がっていきます。
稼げば稼ぐほど税金が増えていくっていうことですね。
【所得税の税率】
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
そこで、専従者給与を家族へ支払うことで所得を分散させれるんです。
税率が一段階でも低くなれば、家計全体としては節税になりますしね。
あと、事業所得が290万円を超えると、個人事業税という税金もかかってきます。
そう所得が上がれば上がるほど税金は高くなるんです。
デメリット
専従者給与はメリットばかりではないのでまとめていきますね。
所得税・住民税がかかる
当たり前ですが、給料収入をもらっているので所得税や住民税が発生します。
所得税や住民税がかからないラインで専従者給与を設定するのもありですね。
または、事業主の収入が多い場合は2人に所得を分散させることで、
累進課税で高くなった税率を調整するなど一番メリットがでる形を考えていきましょう。
扶養控除が受けられない
家族を扶養していると、確定申告の際に
1人につき38万円所得から引くことができます。
特定扶養親族や老人扶養親族の場合は更に金額が上がります。
でも、1円でも専従者給与を支払った場合は
税務上の扶養控除できないので注意してくださいね。
【例】
専従者給与を月2万で年間24万払っている場合は
専従者給与24万-扶養控除38万=-16万
専従者給与を払うことで、結果的に16万円所得が増えてしまいます。
どっちが得かはよく考えて活用してくださいね。
事務的負担が増える
給料を支払うということは、給料の中から税金を預かる源泉徴収など給料管理が必要となります。
それほど難しいことではありませんが、確定申告の他に事務処理が増えますね。
白色申告では家族に給与を払える?
青色申告では家族に専従者給与が支払えるという話をしてきましたが、
白色申告では、専従者給与を支払えません。
そのかわりではありませんが、以下の3つの要件に該当すれば事業専従者控除額を受けれます。
・白色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族である
・その年の12月31日時点で15歳以上である
・年間で6か月を超えて、その白色申告者が行う事業に従事している
ただし、専従者控除は専従者給与と違って控除額の上限があります。
下記の計算式で求めれます。
事業所得等 ÷ (事業専従者の数 + 1)
①事業専従者が事業主の
・配偶者であれば86万円
・配偶者でなければ専従者一人につき50万円
②この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
①②の金額の低い金額が事業専従者控除額となります。
青色事業専従者給与に関する届出書の記入方法について
青色事業専従者給与に関する届出書の記入方法について説明していきますね。
家族に給料を出す場合は、青色事業専従者給与に関する届出書を提出する必要があります。
青色事業専従者給与に関する届出書は国税庁のホームページよりダウンロードできます。
書き方自体は項目ごとに入力していくだけで難しい項目はまったくありません。
①提出先・提出日
管轄する税務署名と提出日を記入します。
管轄税務署が分からない場合はこちらから調べれます。
②納税地・住所
納税地は
一般的には実際に住んでいる住民票のある住所
ですね。
上記以外の住所地・事業所等は
実際の事業所がある住所を書いて下さい。
納税地と一緒なら同上で大丈夫です。
電話番号は固定電話。
なければ携帯電話を記載してください。
③氏名・生年月日
このあたりは分かりやすいですね。
事業主の方の氏名、生年月日を記入ください。
④職業・屋号
職業は具体的に職業名を書きます。
一般的には飲食業とか自動車整備業とかって業種。
ブログやっているならブロガー
広告業、執筆業などですね。
⑤青色事業専従者給与はいつからか
何年何月から青色事業専従者給与を支払うか記入ください。
⑥専従者の氏名、続柄、年齢、経験年数
氏名はフルネームで記入。
あと続柄は、事業主との続柄を記入。
『妻』や『長男』というような感じでうすね。
年齢は満年齢。
経験年数は事業に従事すている期間を書きます。
⑦仕事の内容、従事の程度
仕事の内容は業種じゃなくて実際の詳しい業務内容ですね。
ブログなら執筆業務、簿記なら経理業務など実際に何をやっているのか。
従事の程度は、毎日〇〇時間程度従事など、
どのぐらいの時間携わっているなど記載する必要があります。
⑧資格等
大型運転免許や簿記などなど、資格を持っているなら記入。
⑨給料、賞与
給料の支給日の欄には、毎月〇日頃と記入。
ほかに従業員がいる場合には給与支払日を合わせる形ですね。
あと、金額は仕事内容や従事している内容に対して適当な金額かということ。
仕事内容に比べて過大な場合は、経費で認められない場合があります。
事業規模なども含めて検討してみてくださいね。
あと賞与に関しても、支給期は毎年いつ支払うのか、
また基準金額についても〇ヶ月分と記入してください。
2ヶ月分ぐらいにしておくのが一般的かな。
当初支払予定よりも少し高めに書いておくと良いですね。
届出以上の金額は経費に認められませんので。
⑩昇給基準
昇給の基準も毎年概ね〇%とか景気動向によるのように
ぼやかしておいても良いかもしれませんね。
まとめ
『青色事業専従者給与はいくらまで?届出書の書き方や白色申告とメリット比較』にまとめてみました。
ブログで稼いで利益を出せるようになったのなら、
奥さんと一緒に事業をやっていくなんてのも良いですよね。
2人でやれば効率は2倍かそれ以上!
あと、所得を分散できるので節税効果はかなり大きくなると思います。
青色申告で、青色申告特別控除と専従者給与を払うだけでも非常に効果的です。
自分で経理をやるとか、やってみるとめちゃくちゃ学べるし
いい経験になるのでオススメですよ。
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