ブログで個人事業を起業する方法!開業届の書き方や注意点などを紹介

会社員の傍ら、副業でブログで稼いで趣味を楽しむ男

サラエボです。

 

サラエボ
ブログで収益をえることができれば、それはもぉビジネス!

そう。

一国一城の経営者なんです!!

サラリーマンが副業をブログではじめて稼げるようになったら、

節税の為も含めて開業するってことも考える必要があります。

この記事では『ブログで起業する具体的な事務処理』について書いていきます。

目次

ブログで起業するための事務処理

ブログで起業すると大まかに言うと2つの方法があります。

ひとつが個人事業主、そしてもうひとつが法人です。

個人事業主

個人事業というと、簡単に言うとサラエボという個人が事業を始めることをいいます。

飲食業など商売する上で許可が必要な業種は別ですが、

ブログなどは極端な話、今日開業したいって思ったら

その日に開業することができるんです。

そう、管轄税務署へ開業届を提出したらその日から事業主。

サラエボ
誰でも、いつでもなれるんですよ。

法人

法人とはサラエボという個人ではなく、法的に別の法人を作る?

一般的には株式会社や合同会社などがあると思いますが、

個人と別の人格を作るってことです。

法人は定款作成や法務局へ登記などしないといけないので

しっかり練っていく必要があります。

法務局へ自分でも申請できますが、

登録免許税もろもろいろんな費用もかかります。

手間を考えて司法書士に任せると形態にもよりますが十数万~って感じなので

なぜ法人にするのか。

メリット、デメリットを見極めた上で設立することをオススメします。

ある程度軌道にのるまでは、

最初は個人事業主から始めることをオススメします。

サラエボ
ちなみに業種によっては法人じゃないと許認可がとれないものもあります。

 

個人事業主の開業届等の書き方

この記事では、開業届や青色申告申請書の書き方についてまとめていきます。

開業届の書き方

開業届の書き方についてまとめていきます。

あ、開業届は国税庁のホームページよりダウンロードできます。

 

書き方自体は項目ごとに入力していくだけで難しい項目はまったくありません。

サラエボ
印刷してて手書きでも良いですし、入力して印刷すると楽ですよ!

 

①提出先・提出日

管轄する税務署名と提出日を記入します。

管轄税務署が分からない場合はこちらから調べれます。

②納税地・住所

納税地
一般的には実際に住んでいる住民票のある住所

ですね。

上記以外の住所地・事業所等
実際の事業所がある住所を書いて下さい。

納税地と一緒なら同上で大丈夫です。

電話番号は固定電話。
なければ携帯電話を記載してください。

③氏名・生年月日・個人番号

このあたりは分かりやすいですね。
事業主の方の氏名生年月日を記入ください。

マイナンバーは12桁の数字ですね。

④職業・屋号
職業は具体的に職業名を書きます。
一般的には飲食業とか自動車整備業とかって業種。

ブログで起業する場合。

ここって、そこまでおもきをおかれない部分ですので。

そのまま
・ブロガー

あとアフィリエイトしてるなら
・広告業

文書書いているので
・文筆業

なんてのも言えると思います。

このあたりは税務署に相談してみても良いかもしれませんね。

あと屋号
これは法人でいうところの会社名ですね。

サラエボ
せっかく個人事業主になるならカッコいい名前を付けたいって思いますよね。

じっくり考えてみてください。

あ、ちなみになければ空欄でも大丈夫ですし、

法人と違って個人はいつでも好きないように

名前を変えれますので安心してください。

⑤届出の区分・所得の種類

届出の区分は開業の場合なので開業を選択。

所得の種類は事業所得を選択してください。

事業所得とは

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得

 

サラエボ
不動産所得や山林所得以外はだいたいこれになりますね。

 

⑥事業所等を新設した日

事業所等を新設した日は実際に事業をスタートした年月日を記入します。

開業の事実があった日から1ヶ月以内に提出の必要があります。

お気をつけて!!

⑦開業に伴う届出書の提出の有無

青色申告承認申請書を同時に提出する場合は、『有』を選択します。

白色申告なら『無』ですね。

⑧事業概要

業種の記載をしましたが、その事業内容を簡潔に記載します。

事業内容を税務署が把握するもので、普通に書いておけば問題なし。

このあたりもそれほど重要視はされておりません。

⑨給与等の支払い状況

給与等の支払い状況は、

開業して従業員や青色申告をして専従者給与を払う場合は記載してください。

また、従業員等の所得税を納付する書類が届きますので。


以上が開業届の書き方です。

サラエボ
簡単に書きましたが、それほど難しい内容はありませんね。

最低限情報が入っていたらオッケー!

もし間違えっていても問い合わせきて解決するレベルですよ。

間違えても悪いことじゃないのでそんなに気にせず。

サラエボ
あと、提出する場合は控えもつけて受付印もらっておきましょう!
補助金申請や融資の時などにも必要になることがあります。

青色申告承認申請書の書き方

開業するなら、開業届青色申告承認申請書

一緒に提出すことをオススメします。

青色申告白色申告という方法があります。

サラエボ
個人的には必ず青色申告を申請してくださいっていいたい!

メリットしかなくって、節税効果絶対でやらない理由がありません。
詳しい内容はこちらからご覧ください。

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まとめ

『ブログで起業する具体的な事務処理』についてまとめてみました。

個人事業を開業するのってビックリするぐらい簡単だったのではないでしょうか?

そう、誰でも開業できる時代です。

法人でも極端な話、1円の資本金から設立できますしね。

でも、開業することが目的ではなくって、

事業を維持運営していくことが大切なんですよね。

ビジネスをするということはお客様に価値提供するということ

この原理原則を忘れてしまわないように。

現状で止まっていると稼げなくなるので、

常に新しいノウハウを手に入れて前進していきたいですね。

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